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制限事項
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FAQ
課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、
消費税額(地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
例:税抜き価格9,800円として販売する商品の場合
店頭表示、ネットショップでの表示、広告での表示など消費者に対する価格表示は
消費税相当額を含めた価格である「10,290円」と表示する必要があります。
財務省で上記のような表示方法を推奨しています。
4月1日の施行前に金額の表示方法を変更されても、問題はありません。
税込表示価格による本体価格調整などの発生も予想されますので、直前にあわてずにすむよう、早めに準備されることをお勧めいたします。
ホームページでの告知やパンフレット等印刷物の変更もお忘れのないようご注意ください。
ショップの管理画面に「表示価格の設定」欄を設置し、表示方法を選べるようにします。
ショッピングカートECをご利用のお客様はご設定をお願いいたします。
送料、代引き手数料および別途追加送料も自動計算されて税込価格で表示されるようになります。
現在消費税を含んだ価格で設定されている場合は、送料の消費税が重複してしまいます。
お手数ですが送料を税抜き価格にご変更のうえで総額表示設定を行ってください。
→旧サービスでショッピングカートをご利用の方
法改正対応のための仕様変更となります。ご利用のお客様のご協力をお願いいたします。
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財務省の関連サイト
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
総額表示 Q&A
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/mokuji.htm
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国税庁の関連サイト
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/1771/01.htm
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