第1章 総則 |
第1条(用語の定義) |
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本規約において、各用語は次のような意味を有するものとします。 |
「インターネット」: |
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インターネットプロトコルの通信手順に基づき、コンピュータが相互に通信するための情報基盤設備及び一連の情報通信サービス基盤。 |
「TCOfficeサービス」: |
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弊社の管理下にあるインターネットサーバーに、弊社が適宜提供するグループウェア機能を設定し、インターネット上から利用契約者等の利用を可能にするサービス。 |
「TCOffice各種サービス」: |
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本規約に基づいて、弊社が提供する各種のサービス。 |
「サービスのアップグレード」: |
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月額基本料金が現利用料金と同額または増額になるサービス変更。 |
「サービスのダウングレード」: |
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月額基本料金が減額になるサービス変更。 |
「本契約」: |
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TCOffice各種サービスの一部または全部の利用に関して、本規約に基づき弊社との間で成立する契約。
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「利用契約者」: |
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本規約に同意してTCOffice各種サービスの一部または全部の利用を申し込み、弊社の承諾によって弊社と本契約を締結した者。 |
「各ユーザー」: |
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利用契約者の明示または黙示の了承の下にTCOffice各種サービスを利用する者。 |
「TCOffice管理担当者」: |
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TCOffice各種サービスの利用に関する設定内容等を管理する者として、利用契約者または試用者が弊社に届け出た者。 |
「利用契約者等」: |
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利用契約者、TCOffice管理担当者、及び各ユーザー。 |
「利害関係者等」: |
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利用契約者等及び第三者の総称。 |
「試用期間」: |
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本規約に同意のうえ弊社に対して試用を申し込み、弊社よりTCOffice各種サービスの一部または全部の試用を許可された特別な無料期間。 |
「試用者」: |
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弊社より許可されて試用期間中の者。 |
「試用者等」: |
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試用期間中における試用者、TCOffice管理担当者、及び試用者の明示または黙示の了承の下にTCOffice各種サービスを利用する者。 |
第10条(申込の拒絶) |
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弊社は、以下の項目に該当すると判断した場合には、本契約の申込(TCOffice各種サービス利用の申込)を承諾しないことがあります。 |
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(1) |
申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明したとき。
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(2) |
申込者が手形交換所の不渡り処分を受けたとき、または支払い停止状態に至ったとき、仮差押、もしくは仮処分、公租公課の滞納処分、強制執行等を受けたとき、または申込者について、破産、会社整理、民事再生もしくは会社更生の申立があったとき、解散の決議があったとき、あるいはこれらが予測されるとき、その他、TCOffice各種サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあるとき、または債務の履行が困難と想定されるとき。 |
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(3) |
申込者がTCOffice各種サービスの利用料金等決済のために指定した預金口座の利用を認められないとき。 |
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(4) |
申込者が未成年者であって、入会申込の際に法定代理人の同意を得ていないとき。 |
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(5) |
申込者が、申し込み以前に弊社との間の契約を弊社から解約されているとき、またはその利用が申し込みの時点で一時停止中であるとき。
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(6) |
申込者が弊社の営業妨害をし、もしくはそのおそれがあるとき。 |
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(7) |
弊社の競合他社等が弊社の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明したとき。 |
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(8) |
前各号のほか、弊社の業務遂行に支障のあるおそれがあるとき。 |
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2. |
弊社は、申込に関して本人確認等のための資料のご提出を求めることがあります。 |
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3. |
第1項規定の事由のいずれかに該当することが判明した場合は、「初回請求金」入金後であっても、弊社は何らの通知、催告をすることなく、本契約を拒絶できるものとします。 |
第18条(弊社からのサービス停止、契約解除) |
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弊社は、以下の項目に該当すると判断した場合、事前通告なく一時的にTCOffice各種サービスの一部または全部を停止し、あるいは何らの通知、催告をすることなく本契約の一部または全部を解除し、事前通告なしにTCOffice各種サービスの一部または全部の提供を終了できるものとします。
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(1)
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利用契約者が弊社からの請求に対する支払いを遅延し、または支払を拒否したとき。 |
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(2)
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利用契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかったとき。 |
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(3)
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利用契約者等がTCOffice各種サービス申込時に虚偽の申告をしたとき。 |
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(4)
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利用契約者等が本規約の何れかの条項に違反したとき。 |
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(5)
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利用契約者等が弊社の利益に反する行為をしたとき。 |
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(6)
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利用契約者の指定した預金口座の利用が金融機関等により停止させられたとき。 |
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(7)
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利用契約者が手形交換所の不渡り処分を受けたとき、または支払い停止状態に至ったとき。 |
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(8)
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利用契約者が仮差押、または仮処分、公租公課の滞納処分、強制執行等を受けたとき。 |
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(9)
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利用契約者について、破産、会社整理、民事再生もしくは会社更生の申立があったとき、または解散の決議があったとき。 |
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(10)
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弊社から利用契約者と連絡がとれないとき。 |
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(11)
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利用契約者等が各IDまたは各パスワードを不正に使用したとき。 |
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(12)
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利用契約者等が、TCOffice各種サービスの利用に当たって、コンピュータウイルスその他、弊社及び利害関係者等の業務を妨害しもしくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを使用し、またはこれらを利害関係者等に提供し、またはそれらのおそれのある行為をしたとき。 |
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(13)
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利用契約者等が弊社の営業妨害をしていると認められるとき。 |
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(14)
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弊社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるとき。 |
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(15)
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その他、弊社が利用契約者として不適当と判断したとき。 |
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2. |
前項の(1)、(2)により本契約の一部または全部が解除された場合、当該月に係る料金は免除するものとします。
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3. |
第1項の(1)、(2)以外により本契約の一部または全部が解除された場合、当該月に係る料金は返金しないものとします。 |
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4. |
第1項の(1)、(2)によりサービスを解除された利用契約者は、新たな契約手続きに必要となる費用を支払うほか、それらの事由の発生により弊社が被った一切の損害を賠償したうえでなければ、利用契約者の地位を回復できないものとします。 |